「社会保障・税番号制度」マイナンバー

(記事:中東)


「社会保障・税番号制度」マイナンバー

平成27年10月以降番号通知が行われます。所得税は28年分申告書から、法人税は28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から、法定調書は28年1月以降の金銭の支払等に係るものから番号制度が利用義務となります。
平成27年10月から順次12桁の個人番号が市区町村から、13桁の法人番号が国税庁から通知されます。すでに法定調書事務の取り扱い、扶養控除等(移動)申告書等の変更点が発表されています。今年度の年末調整等から番号制導入を前提に整理準備されるとよいでしょう。

【番号制度とは?】
個人及び法人に対して、悉皆的に唯一無二の番号を付番し、それによって、①個人番号や法人番号を活用して、効率的に情報管理・利用及び迅速な情報のやり取りをすること、②手続きの簡素化により国民の負担を軽減すること、③個人番号を含む個人情報(特定個人情報といいます)の適正な取り扱いを確保することが、番号法の目的とされています。
平成27年10月以降番号の通知が行われ、平成28年1月以降番号利用が開始されます。
税分野では、申告書や法定調書など、税務署に提出する税務関係書類に個人・法人番号を記載することによって、税務行政の効率化及び納税者サービスの向上などが期待されています。
【個人番号とは?】
住民票を有する全ての者に対して、1人1番号の個人番号を住所地の市町村長が指定します。
氏名、住所、生年月日、性別及び個人番号を記載した「通知カード」により通知されます。原則として、一度指定された個人番号は生涯変わりません。
個人番号は社会保障、税、災害対策の分野に、利用範囲が限定されています。
番号法に規定する場合を除き、他人に個人番号の提供を求めることは禁止されています。本人から個人番号の提供を受ける場合には、行政機関等が番号法に基づいて、個人番号カードの提示を受ける等の本人確認を行うことが求められています。
【個人番号カードとは?】
表面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真、裏面に個人番号が記載されたICチップ付カードです。
一般的には、身分証明書として利用できるほか、税分野においては、申告書や法定調書など税務関係書類を税務署に提出する際の本人確認などに使用されます。
平成28年1月以降、通知カードと共に送付される申請書を市町村に提出することにより交付されます。その際、通知カードを返納します。

詳しくは、下記アドレスを参照してください。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

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2015年01月26日 Posted by株式会社気づきの経営計画 at 07:45 │Comments(0)スタッフ中東発信★経営に関して

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