信書とは

(記事:中村)

平成27年3月末をもって、ヤマト運輸のクロネコメール便が廃止されるとのこと。理由はメール便を依頼した利用者が郵便法違反に問われる可能性を防ぎきれないためだそうです。以前からメール便で信書は送れないと知っていましたが、そもそも信書ってどういうものなのか、よくわかっていませんでした。
 
 信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に定義されています。個人に宛てた一般的な手紙などは信書ですが、冊子や個人を指定しないダイレクトメール等は信書に該当しません。どんなものが信書に該当するか、詳しくは郵便局のHP等に載っていますが、正直分かりにくいですね。 
信書に該当するもの、詳しくはこちら http://www.post.japanpost.jp/question/57.html
日本では、「郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供する」ため、郵便法により、日本郵便株式会社に郵便サービスの提供を義務づけており、郵便のユニバーサルサービスの確保に支障を及ぼさないという観点から、手紙やはがきなどの信書は、総務大臣の許可を受けた信書便事業者に限って、その送達が認められているとのこと。今現在、郵便局以外に信書を扱えるところはありません。
 我が社では以前からクロネコメール便にてダイレクトメールを送付していました。4月1日からは新サービスとしてクロネコDM便というサービスがスタートするとのこと。料金は一律ではなく、出荷形態に応じて利用者ごと違うようですが、郵便で送るより安ければ引き続き利用していこうかと考えています。今後も、安くて便利なサービスを提供してくれることに期待しています。

クロネコDM便についてはこちらhttp://www.kuronekoyamato.co.jp/kuronekodmbin/index.html


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2015年03月10日 Posted by株式会社気づきの経営計画 at 13:07 │Comments(0)

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