消費税率引上げ対応
消費税率引上げ対応
消費税率が本年4月1日に3%引上げ、8%になります。
そのため、中小企業の経営に影響を及ぼします。そこで、中小企業の消費税率引上げ対策を考察します。
問題点は次の3点です。
①消費税率の引上げで税負担が増える企業があります。
②消費税率の引上げ分を売価に転嫁できない企業があります。
③資金繰りが苦しくなる企業があります。
消費税は企業にとって預かり金ですから本来は税負担がありませんが、免税業者や簡易課税制度を選択する中小企業は注意が必要です。
年間売上1千万円以下の企業は免税業者です。免税業者であっても、仕入や経費を支払う際に引上げられる3%の税負担が発生します。
この免税業者が消費税の引上げに伴う駆け込み需要で売上が1千万円を超えると課税業者になります。このような場合には、大きな税負担が生じます。
簡易課税制度を利用する企業の納付する消費税額は、売上に応じて決まります。売上が増えると納付する消費税も増えるということです。消費税率が引上げされた後に納品すると税負担が増えます。
3月末中に商品を納品することです。
中小企業の場合、消費税率の引上げが円滑かつ適正な転嫁ができるか疑問です。
引上げが転嫁できないと経営に大きな負担となります。価格転嫁は企業の存続に係わることから同業者、組合、商工会、セミナー等で情報を収集しましょう。その中から良いアイディアが生まれます。
①事業全体で売上・利益を検討する。
②転嫁できる商品を見つけ出す。
③過去の税率引上げデーターを分析する。
④適正な原価を把握しコストを下げる。
消費税の引上げ間際になると消費者の駆け込み需要が予想されます。これはビジネスチャンスですが、この需要は、4月以降の需要を先取したものですから、4月以降は仕事量が減少することが予想されます。そのため、駆け込み需要があるからと言って設備投資をすることは慎重にすべきです。
消費税は所得税と異なり利益が無くても納税が発生します。納税資金を日頃から意識していないと資金繰りに苦しみます。
納付すべき消費税を予測し、金融機関の定期積立の利用を勧めます。
在庫や売掛金が毎年一定の場合、消費税率の引上げ分だけ資金が必要となります。資金繰りには万全の注意が必要です。
消費税率が本年4月1日に3%引上げ、8%になります。
そのため、中小企業の経営に影響を及ぼします。そこで、中小企業の消費税率引上げ対策を考察します。
問題点は次の3点です。
①消費税率の引上げで税負担が増える企業があります。
②消費税率の引上げ分を売価に転嫁できない企業があります。
③資金繰りが苦しくなる企業があります。
消費税は企業にとって預かり金ですから本来は税負担がありませんが、免税業者や簡易課税制度を選択する中小企業は注意が必要です。
年間売上1千万円以下の企業は免税業者です。免税業者であっても、仕入や経費を支払う際に引上げられる3%の税負担が発生します。
この免税業者が消費税の引上げに伴う駆け込み需要で売上が1千万円を超えると課税業者になります。このような場合には、大きな税負担が生じます。
簡易課税制度を利用する企業の納付する消費税額は、売上に応じて決まります。売上が増えると納付する消費税も増えるということです。消費税率が引上げされた後に納品すると税負担が増えます。
3月末中に商品を納品することです。
中小企業の場合、消費税率の引上げが円滑かつ適正な転嫁ができるか疑問です。
引上げが転嫁できないと経営に大きな負担となります。価格転嫁は企業の存続に係わることから同業者、組合、商工会、セミナー等で情報を収集しましょう。その中から良いアイディアが生まれます。
①事業全体で売上・利益を検討する。
②転嫁できる商品を見つけ出す。
③過去の税率引上げデーターを分析する。
④適正な原価を把握しコストを下げる。
消費税の引上げ間際になると消費者の駆け込み需要が予想されます。これはビジネスチャンスですが、この需要は、4月以降の需要を先取したものですから、4月以降は仕事量が減少することが予想されます。そのため、駆け込み需要があるからと言って設備投資をすることは慎重にすべきです。
消費税は所得税と異なり利益が無くても納税が発生します。納税資金を日頃から意識していないと資金繰りに苦しみます。
納付すべき消費税を予測し、金融機関の定期積立の利用を勧めます。
在庫や売掛金が毎年一定の場合、消費税率の引上げ分だけ資金が必要となります。資金繰りには万全の注意が必要です。
2014年03月03日 Posted by株式会社気づきの経営計画 at 13:23 │Comments(0) │経営雑学
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