27年度税制改正
(記事:田中)
今回は3月31日に参議院本会議で可決、成立した平成27年度税制改正についてご案内します。
◎消費税率10%への引き上げ時期の変更
消費税については消費税率10%への引き上げの施行日を平成27年10月1日から平成29年4月1日に変更し、景気判断条項が削除されました。
◎法人実効税率の引き下げ
法人税率は27年度から23.9%(現行:25.5%)に引き下げになります。また大法人の法人事業税所得割については、外形標準課税の拡大にあわせて、標準税率(現行:7.2%)を27年度に6.0%、28年度に4.8%に引き下げられます。
これによって、国・地方を通じた法人実効税率(現行:34.62%)は、27年度 に32.11%、28年度に31.33%となります。
◎欠損金繰越控除の見直し
大法人の控除限度(現行:所得の80%)を、27年度に65%、29年度に50%へ 引き下げとなり、欠損金の繰越期間(現行:9年間)を10年に延長し、29年度に生じた欠損金から適用となります。
◎ふるさと納税の拡充
特例控除額の上限を個人住民税所得割額の2割(現行1割)に引き上げ、 平成28年度分の個人住民税から適用されます。また確定申告を行わない給与所得者等の申告手続きを簡素化する「ふるさと納税ワンストップ特例」を創設し、平成27年4月1日以後の寄附に適用されます。
◎住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置の拡充
消費税率10%への引き上げに伴う駆け込み・反動減などに対応した非課税枠を設定し、適用期限を平成31年6月30日まで延長します。
特に反動減が大きくなる経過措置終了後の1年間(平成28年10月~29年9月)は、最大3,000万円に引き上げられます。
◎結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
子や孫(20歳以上50歳未満)の結婚、出産、子育て資金を、親や祖父母が一括贈与した場合、受贈者ごとに1,000万円まで非課税とする措置を創設されます。
また教育資金に係る非課税措置と同様に金融機関に専用口座を開設し、平成27年4月1日~平成31年3月31日の間に拠出される金銭等について適用されます。
今回は3月31日に参議院本会議で可決、成立した平成27年度税制改正についてご案内します。
◎消費税率10%への引き上げ時期の変更
消費税については消費税率10%への引き上げの施行日を平成27年10月1日から平成29年4月1日に変更し、景気判断条項が削除されました。
◎法人実効税率の引き下げ
法人税率は27年度から23.9%(現行:25.5%)に引き下げになります。また大法人の法人事業税所得割については、外形標準課税の拡大にあわせて、標準税率(現行:7.2%)を27年度に6.0%、28年度に4.8%に引き下げられます。
これによって、国・地方を通じた法人実効税率(現行:34.62%)は、27年度 に32.11%、28年度に31.33%となります。
◎欠損金繰越控除の見直し
大法人の控除限度(現行:所得の80%)を、27年度に65%、29年度に50%へ 引き下げとなり、欠損金の繰越期間(現行:9年間)を10年に延長し、29年度に生じた欠損金から適用となります。
◎ふるさと納税の拡充
特例控除額の上限を個人住民税所得割額の2割(現行1割)に引き上げ、 平成28年度分の個人住民税から適用されます。また確定申告を行わない給与所得者等の申告手続きを簡素化する「ふるさと納税ワンストップ特例」を創設し、平成27年4月1日以後の寄附に適用されます。
◎住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置の拡充
消費税率10%への引き上げに伴う駆け込み・反動減などに対応した非課税枠を設定し、適用期限を平成31年6月30日まで延長します。
特に反動減が大きくなる経過措置終了後の1年間(平成28年10月~29年9月)は、最大3,000万円に引き上げられます。
◎結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
子や孫(20歳以上50歳未満)の結婚、出産、子育て資金を、親や祖父母が一括贈与した場合、受贈者ごとに1,000万円まで非課税とする措置を創設されます。
また教育資金に係る非課税措置と同様に金融機関に専用口座を開設し、平成27年4月1日~平成31年3月31日の間に拠出される金銭等について適用されます。
2015年04月07日 Posted by株式会社気づきの経営計画 at 15:00 │Comments(0) │スタッフ田中発信★税務・会計に関して
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